木村金蔵税理士事務所−東京都台東区上野にある、相続・贈与・譲渡、弥生会計の税理士・会計事務所
 >>  Home  >> 法人決算・申告業務サポート >> 法人決算・申告 Q & A 〜 決算から申告までの会社の経理の重要性  

 

法人決算・申告 Q & A 〜 決算から申告までの会社の経理の重要性

a−12. 「仕入」計上で間違いやすい項目



実務上、仕入に関しては支払いが遅れないように充分に注意を払っているのですが、決算をくむ上で経理上どのような点に注意をすれば良いですか。

@会計の繰り越し時期に、注意が必要な仕入の項目

  • イ.期末直前に仕入れて既に会社に商品が到着しているのに、支払いがまだ行われていないため、記帳がもれている、あるいは翌期に仕入として計上している事があります。当期の仕入として計上して下さい。
  • ロ.不良の商品があり期末には発送返品が済んでいるのに、返品の記帳を翌期に行っている場合には、当期の仕入返品として記帳し直して下さい。
  • ハ.期末に商品を注文し商品が届いていないのに、仕入の計上漏れが出ないよう注意し過ぎて、単に注文したという事実だけで仕入計上してしまう事があります。注文の事実だけでは仕入れた事になりません。

A仕入と間違えてしまう他の勘定科目

  • イ.同じ商品を受け取った場合でも、それが他社に販売するためのものであれば仕入になりますが、自社で使用するためのものであれば消耗品費になります。仕入は売上原価で、消耗品費は販売管理費および一般管理費です。この区分を間違えてしまうと、売上総利益(粗利)が変わってしまい、重要な経営判断が間違ってしまいます。
  • ロ.金額の大きい測定器具や工具などで自社使用するものを、固定資産としないで仕入計上している場合には、工具器具備品に修正して下さい。工具器具備品は資産ですから、もしこれを費用計上してしまうと、利益全体がおかしくなってしまいます。
  • ハ.仕入先に対して保証金を支払った場合に、単に仕入先というだけでいつものように仕入計上してしまう事があります。正しくは差入保証金という資産科目です。内容が分かっている営業担当者と、それが分からない経理担当者との連絡ミスで起こってしまう間違いです。
  • ニ.仕入の返品やいつもと違う値引きがあった場合に、仕入返品や仕入値引の記帳そのものを忘れてしまう事がありますので、この点もご注意ください。



お問い合わせ


 

木村金藏税理士事務所
代表 税理士 木村 金藏

昭和46年に上野で税理士事務所を開業し、税理士として時には経営者として、さまざまなことを学んできました。

実践で培った1,000超の事例から、財産を守る相続対策を提唱しています。「相続税対策」「土地有効活用・賃貸住宅経営」セミナーの講演を、全国で年50回以上実施しています。

何とぞ宜しくお願い申し上げます。

<所在地>
〒110-0015
東京都台東区東上野1-13-7 第二横井ビル3階
TEL 03-3831-7252
FAX 03-3831-6213
E-Mail info@kinzou.com

<WEBサイト>
・ オフィシャルサイト
   http://www.kinzou.com

・ 相続相談センター
   http://www.souzoku-center.com

・ 弥生会計支援センター
   http://www.yayoi-center.com

お問い合わせ−台東区上野、葛飾区で相続・贈与・譲渡、弥生会計のご相談は、木村金蔵税理士事務所

相続、贈与、譲渡、弥生会計、会社経営、税務申告、不動産会計について、お気軽にご相談下さい。

お問い合わせ

 
 

Copyright Kimura Kinzou Tax Accountant Office. All Rights Reserved.
木村金蔵税理士事務所−東京都台東区上野にある、相続・贈与・譲渡、弥生会計の税理士・会計事務所