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法人決算・申告 Q & A 〜 決算から申告までの会社の経理の重要性

a−16. 少額の「減価償却資産」の計上と計算の仕方



あまり金額の大きいものは購入しません。購入したものを、消耗品費として経費算入できるのか、減価償却資産として固定資産に計上すべきなのか、その基準を教えて下さい。

@少額の減価償却資産と一括償却資産

  • イ.取得価額が「10万円未満」の場合には、使用した年度で、「全額を損金処理」できます。
  • ロ.単体で機能を発揮できるものとして、1個や1組などの単位で、判定します。
  • ハ.取得価額が「10万円未満」あるいは、「10万円以上20万円未満」の場合には、「一括償却資産」の方法で償却する事もできます。
  • ニ.「一括償却資産」の場合には、個別に減価償却はしません。一度「一括償却資産」としたものに売却や、滅失・除却があったとしても、考慮せず、その資産があるものとして、計算していきます。
  • ホ.「一括償却資産」に計上した資産の、取得価額合計額の3分の1を、その年の必要経費にします。使用した年から3年間にわたって、この計算を続けます。
  • ヘ.「一括償却資産」の場合には、通常の減価償却のように、「資産ごと」に「月割り」で償却するわけではありません。
  • ト.「一括償却資産」の合計額に、上限はありません。
  • チ.「一括償却資産」の選定の届出を、することもありません。
  • リ.「一括償却資産」は、償却資産税の課税対象にもなりませんので、その点もメリットです。

A少額減価償却資産

  • イ.取得価額が「10万円以上かつ30万円未満」の減価償却資産で、他の特別償却などの規定の適用を受けないものを、「少額減価償却資産」といいます。
  • ロ.青色申告をしていて、中小企業者等で、常時使用する従業員の数が1,000人以下の場合には、「少額減価償却資産」の「全額を一度に損金処理」できます。
  • ハ.しかし、「少額減価償却資産」の取得額の合計額が300万円を超える場合には、「300万円に達するまで」しか、損金処理できません。申告の際には、定められた書式の明細書を添付する必要があります。
  • ニ.「少額減価償却資産」は、損金経理したとしても、償却資産税の申告には含めなくてはなりません。
  • ホ.「少額減価償却資産」は特例として認められている制度です。適用期限あり、2年の延長が続いておりますが、あくまで特例という位置づけですので、ご注意ください。

B固定資産

  • ・ 取得価額が「30万円以上」の場合には、中小企業者等であったとしても、固定資産として計上し、通常の減価償却をしなくてはなりません。



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木村金藏税理士事務所
代表 税理士 木村 金藏

昭和46年に上野で税理士事務所を開業し、税理士として時には経営者として、さまざまなことを学んできました。

実践で培った1,000超の事例から、財産を守る相続対策を提唱しています。「相続税対策」「土地有効活用・賃貸住宅経営」セミナーの講演を、全国で年50回以上実施しています。

何とぞ宜しくお願い申し上げます。

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E-Mail info@kinzou.com

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・ 相続相談センター
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