2013-05-21
2013(平成25)年度税制改正のうち相続税関係
−相続税・贈与税の見直し その3
6.小規模宅地等の課税価格の計算の特例の見直しの改正
@ 特定居住用宅地等に係る特例の適用対象面積を330u(改正前240u)までの部分に拡充する
A 特例の対象として選択する宅地等の全てが特定事業用等宅地及び特定居住用宅地等である場合には、
それぞれの適用対象面積まで適用可能とする
貸付事業用宅地等を選択する場合の面積計算は、現行どおり調整を行う。
B 居住用宅地の適用要件の緩和・柔軟化
二世帯住宅について、現行、建物内部で二世帯の居住スペースがつながっていないと、特例適用ができなかったところ、構造上の要件が撤廃されます。
C 老人ホームの入居者に対する改正
イ.老人ホームに入所したことにより被相続人の住居の用に供されなくなった家屋の敷地の用に供されていた宅地等は、次の要件が満たされる場合に限り、相続の開始の直前において被相続人の居住の用に供されていたものとして特例を適用する。
1.被相続人に介護が必要なため入所したものであること。
2.当該家屋が貸付け等の用途に供されていないこと。
ロ.被相続人が老人ホームに入居した場合、老人ホームの終身利用権を取得しても空き家となっていた家屋の敷地については、特例の適用を認めることとする。
D @Aは平成27年1月よりBCは平成26年1月より適用