木村金蔵税理士事務所−東京都台東区上野にある、相続・贈与・譲渡、弥生会計の税理士・会計事務所
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INDEX−介護事業サポートQ&A

介護事業サポートQ&A


a−1. 当社は介護事業者で、「通所介護(デイサービス)」を行っています。
     弥生会計で経理処理をしたいと思っています。
     売上げを簡単に把握するにはどうしたら良いですか?

介護事業者には複数の事業形態があります

介護事業者と言っても、その区分は非常に細かく分かれています。
従って次の5つに分けて、考えます。


・ 通所介護(いわゆるデイサービス)

・ 訪問介護(いわゆるホームヘルプ)

・ 居宅介護支援(いわゆるケアマネ)

・ 障害福祉サービス

・ 介護タクシー


今後のQ&Aで、これらの事業者が弥生会計をどのように用いているのか、紹介していきます。


「売上げ」の把握がいちばん大事です

通所介護の売上げは、大きく分けると次のように<1>と<2>があり、さらに(1)と(2)に分かれます。


<1> 介護保険の対象と「なる」売上げ


(1) 介護保険の対象と「なる」売上げのうち「約9割」

国保連に請求することにより会社に支払われるもの、つまり「利用者(=要介護者)には金銭負担が無い部分」です。
介護の実施後、申請してから入金されるまで、数カ月かかります。


(2) 残りの「約1割」

「利用者が金銭負担をする部分」で、会社から利用者に直接請求します。


<2> 介護保険の対象と「ならない」売上げ

「全額」が利用者の自己負担です。
利用者が介護施設で日常生活をするために必要な部分です。


(1) 「自費負担分」

介護施設の中で発生する娯楽費です。


(2) 「食事」

通所介護の場合には、利用者が介護施設で一日の大半を生活するため、事業者が食事の提供もします。


まとめ

通所介護の場合には、売上げを、次の勘定科目に分けて処理します。


・ 「国保連 保険売上」=9割の部分

・ 「利用者 保険売上」=1割の部分

・ 「自費売上」

・ 「食事売上」



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木村金藏税理士事務所
代表 税理士 木村 金藏

昭和46年に上野で税理士事務所を開業し、税理士として時には経営者として、さまざまなことを学んできました。

実践で培った1,000超の事例から、財産を守る相続対策を提唱しています。「相続税対策」「土地有効活用・賃貸住宅経営」セミナーの講演を、全国で年50回以上実施しています。

何とぞ宜しくお願い申し上げます。

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