木村金蔵税理士事務所−東京都台東区上野にある、相続・贈与・譲渡、弥生会計の税理士・会計事務所
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INDEX−介護事業サポートQ&A

介護事業サポートQ&A


a−4. 当社は介護事業者ですが、「障害福祉サービス」事業を行っています。
     弥生会計で経理処理をしたいのですが、売上げを簡単に把握するにはどうしたら良いですか?

障害福祉サービスについて

「a−1. 通所介護(デイサービス)の売上げを把握するには?」で述べたように、介護事業者と言ってもその区分は細かく分かれています。


・ 通所介護(いわゆるデイサービス)

・ 訪問介護(いわゆるホームヘルプ)

・ 居宅介護支援(いわゆるケアマネ)

・ 障害福祉サービス

・ 介護タクシー


このうち「障害福祉サービス」では、障害者自立支援法に基づき、大きく分けて次のことを行います。
(1) 介護給付
自宅に介護者(=事業者)が来て、あるいは要介護者(=利用者)が施設に赴いて、日常生活や外出時の移動などができるように、介護支援を受けます。
(2) 訓練等給付
自立した日常生活や社会生活あるいは就労ができるように、施設で、能力の向上および知識の訓練を受けます。


「障害福祉サービス」は戦後の日本において、障害のある方への理解と、充実した福祉制度を反映した、昔からあるサービスです。


障害福祉サービスの利用者負担

障害のある方ひとりひとりの障害の程度や、社会活動の状況、周囲の介護者の有無、居住等の状況を総合的に判断して、要介護者(=利用者)ひとりひとりに対し、個別に利用者負担が決められます。


さらに、障害福祉サービスの利用者負担は、所得に応じて月額の上限が設定されています。従って、ひと月に利用したサービス量がいくら多くとも、その上限以上の自己負担が発生しない仕組みになっています。


障害福祉サービスの売上げ

利用者に対し自己負担の上限が定められているため、利用者自身の自己負担が少なく、国保連からの収入がほとんどです。


まとめ

障害福祉サービスの場合には、売上げを、次の勘定科目に分けて処理します。
 ・「国保連 保険売上」=売上げのうち、ほとんどの部分
 ・「利用者 保険売上」=売上げのうち、わずかの部分



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木村金藏税理士事務所
代表 税理士 木村 金藏

昭和46年に上野で税理士事務所を開業し、税理士として時には経営者として、さまざまなことを学んできました。

実践で培った1,000超の事例から、財産を守る相続対策を提唱しています。「相続税対策」「土地有効活用・賃貸住宅経営」セミナーの講演を、全国で年50回以上実施しています。

何とぞ宜しくお願い申し上げます。

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