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介護事業サポートQ&A


a−13. 当社は介護事業者を始めたばかりで、今後従業員を増やしていきたいと思っています。
      給与の支払日については、どのように決めたら良いでしょうか?

国保連からの入金のタイミング

介護事業者の場合、資金面で最も特徴があるのは、国保連からの入金が売掛金のほとんどを占めることです。
ですので、国保連からの入金日に注意し、給与の支払日はその後になるように設定して下さい。


東京都の場合、国保連からの入金日は原則的に毎月23日ですが、23日が土・日・祝となる場合には、「翌営業日」となります。


23日が土曜日となる月は、25日の月曜日が入金日となってしまいます。
さらに12月23日は天皇誕生日で、日にちで決まる祝日なので月曜日にずれることがありません。
12月23日が金曜日の場合には、国保連からの入金日は12月26日の月曜日になってしまいます。これに該当するのは、平成28年です。


給与の支払日

国保連からの入金のタイミングを考慮すると、給与の支払日は、毎月末もしくは翌月10日が良いです。


介護事業以外の一般的な会社では、給与の支払いの場合には、支払日が土・日・祝となる月は「前日」の銀行営業日に支払い完了とする会社が多いです。支払日は25日支給とする会社が多いです。


しかし、介護事業者の場合には、国保連からの入金日が土・日・祝に重なった場合に入金日が翌営業日となり、給与の支払いが先になってしまうという逆転現象が起きる可能性があります。


この逆転現象が起きると、介護事業者の場合には売掛金の回収のほとんどが国保連からの入金で、さらに、費用に占める人件費の割合が大きい業種なので、二重の意味でたいへん大きな痛手になります。
場合によっては、預金残高不足で、給与を支払えないという事態に発展してしまいます。


従って、給与の支払日が、国保連からの入金日の後になるように、毎月末もしくは翌月10日が良いのです。


翌月15日や20日支払いも考えられますが、国保連からの入金日から日にちが経ち過ぎると、給与以外の色々な支払いの為に、預金残高が減っています。


従って、給与の支払日は、当月末以降で翌月10日以前が良いです。


弥生給与での支払日の設定

会社で給与の支払日を決めたならば、それに合わせて弥生給与で設定をします。


会社を新規に作成するときに、支払日も一緒に設定しますので、まずはここで基本の設定を済ませます。


給与の支払日が土・日・祝となり、基本の支払日からずれる場合には、月ごとに支払日を変更することもできます。
新規データ作成後は、給与規定画面から支払日ボタンを押すと、その月の支払日が変更できます。



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木村金藏税理士事務所
代表 税理士 木村 金藏

昭和46年に上野で税理士事務所を開業し、税理士として時には経営者として、さまざまなことを学んできました。

実践で培った1,000超の事例から、財産を守る相続対策を提唱しています。「相続税対策」「土地有効活用・賃貸住宅経営」セミナーの講演を、全国で年50回以上実施しています。

何とぞ宜しくお願い申し上げます。

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